生命保険とは
日本では生命保険会社がこれを行っています。又、これとほぼ同様の商品として、郵政民営化以前に日本郵政公社が行っていた簡易保険や、農協や生協などの共済事業の中で「生命共済」の名称で取り扱われているものがあります。
損害保険の扱う傷害保険に似ているが、損害保険の要件とされる「急激?外来」の条件に拘束されない点で異なるのです。生命保険は、一般に(出生直後などを除けば)年齢とともに高まる病気や死亡の危険を保障する為の仕組みであって、外来の事故のみを保障する傷害保険とは技術的根拠が本質的に異なっています。
又生命保険では、統計に基づいて、年齢ごとの死亡率に応じた保険料を設定することで、保険会社が受け取る保険料と保険会社によって支払われる保険金が均衡する仕組みになっています。契約者が支払う保険料は、年齢ごとの死亡率に応じた保険料の合計を期間全体で平準化した金額となるのが一般的です。
生命保険会社では、他にも貯蓄や老後の保障といった幅広いニーズに対応する為、「財形貯蓄積立保険」や「個人年金保険」などの商品を取り扱っているが、これらも広い意味で生命保険と言えます。
商法上の定義
生命保険契約は、当事者の一方(保険者)が相手方(保険契約者)又は第三者の生死に関して一定の金額を支払うべきことを約し、相手方がこれに対してその報酬を与えることを約することによって効力を生ずる契約です。
保険法上の定義
2008年5月30日成立し、2010年ころ施行予定の保険法では、生命保険契約については「保険契約のうち、保険者が人の生存又は死亡に関し一定の保険給付を行うことを約するものを言います。」と定義しています。