生命保険の総合情報サイト!生命保険の情報が満載♪

生命保険会社が破綻した場合、契約はどうなる?

生命保険会社の経営が破綻した場合には、「生命保険契約者保護機構」により一定の契約者保護が図られる。この機構には、国内で事業を行うすべての生命保険会社が加入していて、破綻した生命保険会社の契約を引き継ぐ「救済保険会社」あるいは「承継保険会社」に対して必要に応じて資金援助(運用実績連動型保険契約の特別勘定にかかわる部分を除く)を行う。
運用実績連動型保険契約
特別勘定を設置しなければならない保険契約のうち、運用結果に基づき支払われる保険金等の全てについて最低保証(最低死亡保険金保証、最低年金原資保証等)のない保険契約を指する。
保険契約の継続
加入している保険契約の継続を図る仕組みには、次の2つがある。
救済保険会社が現れた場合
破綻保険会社の保険契約は、「救済保険会社」による保険契約の移転、合併、株式取得により、破綻後も継続することができる。
救済保険会社が現れなかった場合
破綻保険会社の保険契約は、「承継保険会社(保護機構が設立する子会社)に承継される、もしくは「保護機構」自らが引き受けることにより、破綻後も継続することができる。
責任準備金の削減
生命保険会社の破綻後も、契約を継続できるが、責任準備金(※2)の削減が行われることがある。この場合、高予定利率契約(※3)を除き、破綻時点の責任準備金の90%までは保険業法等に基づき「保護機構」によって補償され、残りの10%については更生計画などにより決定されることとなる(保険金?年金等の90%が補償されるものではない)。
(※2)責任準備金
保険会社が将来の保険金?年金?給付金の支払いに備え、保険料や運用収益等を財源として積み立てている準備金のことを言う。
(※3)高予定利率契約
破綻時に過去5年間で常に予定利率が基準利率(注)を超えていた契約を指する。
当該契約の責任準備金等の補償限度は以下のとおりとなる。
高予定利率契約の補償率 = 90%-{(過去5年間における各年の予定利率-基準利率)の総和÷2}
注:基準利率は、全生命保険会社の過去5年間の年平均運用利回りを基準に、金融庁長官及び財務大臣が定めることとなっている。平成19年4月現在の基準利率は3%で、この基準利率は、全生命保険会社の年平均運用利回りの状況により、見直される。
生命保険会社が破綻した場合、契約はどうなる?2
契約条件変更
保険契約の移転などの際には、責任準備金の削減のほかに、予定利率の引き下げ等の契約条件変更が行われることがある(下図参照)。なお、予定利率とは、保険料の算出にあたってあらかじめ定めた基礎率の一つだ。生命保険会社は資産運用による一定の収益を見込んで、その分だけ保険料を割り引いているが、その割引率をいう。
予定利率引き下げの場合の保険金削減イメージ図(更生手続?養老保険の場合)
(※)破綻保険会社と保護機構の間で「補償対象保険金の支払いに係る資金援助契約」が締結された場合、従前の保険金額の90%(高予定利率契約については※3に記載した率)の額で保険金等の支払いが行われる。
更生計画に定められた変更後の保険金額が、すでに支払われた補償対象保険金額を上回る場合には、その差額が追加して支払われる。
契約への影響
1.保険種類別にみると、一般的には、保障性の高い保険(定期保険、医療保険など)では、保険金額などの減少幅は小さくなり、貯蓄性が高く保険期間が長期の保険(終身保険、養老保険、個人年金保険など)では減少幅が大きくなる。
2.契約時期別にみると、一般的には、予定利率が高い時期に契約した保険契約ほど保険金額などの減少幅が大きくなる。
3.加入の期間が同じ契約でも、満期までの期間が長いほど減少幅が大きくなる。
破綻時の注意点について
4.破綻後も保険契約を継続することを希望する場合は、保険料を継続して払い込む必要がある。
5.通常、破綻後、保険契約の移転が完了するまで解約はできない。